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日本の社会経済システムの中で、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進させるために、公益法人制度を抜本的に見直す改革が現在行われています。これはH18に公益法人制度改革関連法案として成立しております。この法律のポイントは次の通りです。
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| @. |
財団法人・社団法人の設立は登記のみで行える(準則主義) |
| A. |
公益性の認定については、民間有識者からなる合議制の機関の意見に基づき内閣総理大臣又は都道府県知事が認定する
(統一的な判断、明確な基準の法定) |
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| この法律の施行は平成20年中とされ、現行の公益法人の移行期間は5年とされています。 |
| こうした制度の変革の中で、公益法人会計基準が19年ぶりに改正されました。旧基準と新基準の改正のポイントは次の通りです。 |
| @. |
財務諸表体系の見直し(収支計算書の財務諸表から除外) |
| A. |
大規模法人(総資産100億円以上、総負債50億円以上、収支額10億円以上のいずれかに該当)のキャッシュフロー計算書の導入 |
| B. |
正味財産を指定正味財産と一般正味財産への区分 |
| C. |
正味財産増減計算書をフロー式に統一 |
| D. |
注記事項の充実 |
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また、上記以外にも金融商品会計基準、退職給付会計、リース会計、税効果会計の導入、減価償却制度の強制適用等の従来とは異なった会計基準の適用が求められています。
こうした会計基準の変化の背景には、企業会計と公会計分野における国際的な調和の要請や公益法人の一期間における事業の効率性指標の要請があります。従いまして、この会計基準の改正は、確かに先の公益法人制度改革の一環です。 そして、平成20年の税制改正で、税制での取り扱いも明らかになりました。もはや、公益法人は従来のあり方を根本的に見直さなければなりません。 |