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日本の社会経済システムの中で、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進させるために、公益法人制度を抜本的に見直す改革が行われました。これは平成18年に公益法人制度改革関連法案として成立しました。この法律のポイントは次の通りです。

@. 団法人・社団法人の設立は登記のみで行える(準則主義)
A. 公益性の認定については、民間有識者からなる合議制の機関の意見に基づき内閣総理大臣又は都道府県知事が認定する。(統一的な判断、明確な基準の法定)

この法律が平成20年12月1日からスタートしております。現行の公益法人の移行期間は5年、平成25年11月30日までとされています。現行の社団法人や財団法人は、この間に、「公益社団・財団法人」又は「一般社団・財団法人」へ移行しなければ、解散したものとみなされてしまいます。

「公益社団・財団法人」に移行する最大のメリットは、税務メリットです。まず、受取利子等については、税金が源泉徴収されません。課税の対象の範囲が、収益事業のみですし、そもそも公益目的事業に該当するものは収益事業から除外されます。また、みなし寄付金の損金算入限度額は所得金額の50%で、それを超えたとしても公益目的事業に必要な金額までは損金算入が認められています。「公益社団・財団法人」への寄付は、特定公益増進法人への寄付として寄付金控除の対象になります。

一方で、デメリットもいくつかあります。まず、「公益社団・財団法人」が充足しなければならない財務基準である、収支相償(公益目的事業は赤字又は収支トントンでなければならない)、公益目的事業比率(比率が100分の50以上でなければならない)、遊休財産規制(公益目的事業の額を超えて保有してはいけない)の3基準を満たせるかどうかです。次に事業計画書等の書類の開示及び行政庁への提出が義務付けられています。更に認定申請書の作成の事務負担がかなりのものだということです。

それに対して、「一般社団・財団法人」に移行するメリットですが、行政庁の干渉・規制がほとんどないということです。税務メリットはあまりありません。非営利型法人を選択すれば、収益事業のみに課税されるということになりますが、そうでなければ、全所得課税となります。一方で、デメリットとしては、公益目的財産額(簿価純資産額を基礎として算出)を公益目的支出計画に沿って、支出しなければならないということがあげられます。従って、財産に固定資産が多い場合には、その資金繰りに注意が必要となります。

こうした制度の変革の中で、公益法人会計基準が19年ぶりに改正されました。旧基準と新基準の改正のポイントは次の通りです。

@. 財務諸表体系の見直し(収支計算書の財務諸表から除外)
A. 大規模法人(総資産100億円以上、総負債50億円以上、収支額10億円以上のいずれかに該当)のキャッシュフロー計算書の導入
B. 正味財産を指定正味財産と一般正味財産への区分
C. 正味財産増減計算書をフロー式に統一
D. 注記事項の充実

また、上記以外にも金融商品会計基準、退職給付会計、リース会計、税効果会計の導入、減価償却制度の強制適用等の従来とは異なった会計基準の適用が求められています。